AGREEMENT

ホテルの公共性と安全性を維持するため、当ホテルをご利用のお客様には、下に記載の規則をお守りいただきます。
この規則をお守りいただけないときは、当ホテルのご利用をお断りする場合がございますので、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

(1)廊下および客室内で暖房用、炊事用、プレス用などの火器およびアイロンなどをご使用にならないこと。但し、ホテル備え付けの器具を除きます。
(2)ベッドの中など、火災の原因となりやすい場所で喫煙をなさらないで下さい。また、喫煙コーナー・喫煙ルーム以外の場所での喫煙はご遠慮ください。
(3)高声放歌や喧騒な行為、その他で他人に嫌悪感を与えたり、迷惑をかけたりなさらないでください。
(4)廊下および客室内に次のようなものを持ち込みにならないでください。
   (イ) 動物、鳥類などのペット(盲導犬等を除く)
   (ロ) 著しく悪臭を発するもの
   (ハ) 著しく多量の物品
   (ニ) 火薬や揮発油など発火あるいは引火しやすいもの
   (ホ) 適法に所持を許可されていない鉄砲、刀剣類
   (ヘ)覚せい剤、麻薬等、法令により所持を禁止されている薬品等
(5)廊下および客室内で、とばくおよび風紀を乱すような行為をなさらないでください。
(6)廊下および客室内の諸設備、諸物品をその目的以外の用途に使用なさらないでください。
(7)客室内の諸物品をホテルの外へ持ち出したり、ホテル内の他の場所に移動したりなさらないでください。
(8)ホテルの建築物や諸設備に異物を取り付けたり、現状を変更するような加工をなさらないでください。破損された場合は実費をいただきます。
(9)ホテルの外観を損なうような物品を窓にお掛けにならないでください。
(10)ホテル内で他のお客様に広告物を配布するような行為はなさらないでください。
(11)廊下やロビーなどに靴やその他の所持品を放置なさらないでください。
(12)当ホテルには門限はございません。外出される際は必ず客室のルームカードをお持ちください。ルームカードを紛失された場合は実費をいただきます。
(13)ご宿泊日数、人数を変更なさるときは、前もってご連絡ください。
(14)お預りのお洗濯物やお忘れ物の保管は、出発後3ヶ月までとさせていただきます。お荷物のお預かりはご出発日までとさせていただきます。
(15)貴重品は、その種類及び価格を明告したうえで、フロントにお預け願います。
  ただし、以下の物品のお預かりはいたしかねます。それ以外の盗難の際、当ホテルは責任を負いかねます。
   (イ) 5万円を超える現金またはそれに類するもの
   (ロ) 美術品や骨とう品・貴金属
   (ハ) パソコンなどの精密機器
   (ニ) 顧客名簿などの個人情報
   尚お預かりはご出発日までとさせていただきます。
(16)ご宿泊代は、チェックイン時に泊数分前金でお支払いください。延泊の場合は、お申し出時に泊数分お支払いください。
(17)みだりに外来者を客室へ引き入れたり、客室内の諸設備、諸物品などを使用させたりなさらないでください。
  当ホテルはご宿泊のお客様以外のご入室をお断りさせていただいております。
(18)客室やロビーを事務所、営業所がわりに使用なさらないでください。
(19)お買物代、切符代、タクシー代、切手代、荷物送料などのお立替はお断りさせていただきます。
(20)浴室において染毛、漂白剤等の使用をなさらないでください。

第1条

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条

  1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • (1) 宿泊者名
    • (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    • (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    • (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿拍料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、 当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、 前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、 宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    • (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
    • (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき
    • (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、 公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
    • (4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
    • (5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
    • (6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
    • (7) 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められたとき、および他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき
  2. 前項の他、当ホテルは、宿泊しようとする者について次の何れか一つにでも該当すると認めた場合は、宿泊契約に応じません。
    • (1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、暴力団関係団体又はそれらの関係者その他反社会的勢力
    • (2) 暴力団等反社会的勢力が事業活動を支配する法人その他の団体
    • (3) 法人であって、その役員のうちに暴力団員、暴力団関係企業、同関係団体又はそれらの関係者その他反社会的勢力がある場合
    • (4) 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
    • (5) 当ホテル若しくは当ホテルの従業員に対し暴力的要求若しくは暴力的行為をなし、又は合理的範囲を超える負担を要求した場合

第6条

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊自契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。 ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、 その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
    • (2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
    • (3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
    • (4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
    • (5) 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められたとき、 および他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき
    • (6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
  2. 前項のほか、当ホテルは、宿泊客について次の何れか一つにでも該当すると認めた場合は、無条件で宿泊契約を解除できます。
    • (1) 暴力団等反社会的勢力
    • (2) 暴力団等反社会的勢力が事業活動を支配する法人その他の団体
    • (3) 法人であって、その役員のうちに暴力団員、暴力団関係企業、同関係団体又はそれらの関係者その他反社会的勢力がある場合
    • (4) 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
    • (5) 当ホテル若しくは当ホテルの従業員に対し暴力的要求若しくは暴力的行為をなし、又は合理的範囲を超える負担を要求した場合
  3. 当ホテルが前二項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、次のとおりとします。
    • (1) 当ホテルは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
    • (2) 宿泊客は、提供を受けた宿泊サービス料を当ホテルに支払った上で、客室に持ち込んだ全ての荷物とともに、直ちに当ホテルから退去しなければなりません。
    • (3) 当ホテルは、宿泊客からの違約金の支払請求、損害賠償請求その他何らの請求に一切応じません。

第8条

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいてアライバルカード(宿泊者名簿)を記入し、次の事項を登録していただきます。
    • (1) 宿泊客の氏名、年令、 性別、住所及び会社名
    • (2) 外国人にあっては、国籍、 旅券番号、 入国地及び入国年月日(パスポートのコピーをいただきます)
    • (3) 出発日及び出発予定時刻
    • (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、 クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、 午後3時から翌朝10時までとします (Grandeブランドは午後3時から翌朝11時まで)。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項の時間の経過後も宿泊者の客室使用に応じることがあります。この場合宿泊者は、その使用した時間に応じて、次の各号に定める金額を宿泊料に追加して当ホテルにお支払いいただきます。
    • (1) 1時間毎、金1,000円(税込)
    • (2) 14時以降、一泊分の宿泊料(税込)

第10条

  1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。なお、従っていただけない場合は、今後のご利用をお断りする場合があります。

第11条

  1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービス説明書等でご案内いたします。
    • (1) フロントサービス時間
      • (イ) 門限 なし
      • (ロ) フロントサービス 24時間
        ※三交イン京都八条口<雅>のみ 午前6時から午前0時
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、当ホテルが認めた通貨又は宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。 ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万ーの火災等に対処するため、旅館暗償責任保険に加入しております。

第14条

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を幹旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の幹旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、 滅失、 毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、 当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものに関しては、当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、 滅失、 毀損等の損害が生じても当ホテルは責任を負いかねます。

第16条

  1. 宿泊客の手荷物が、 宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置忘れられていた場合は、 発見日を含め3ケ月間保管し、その後処分させていただきます。(飲食物·雑誌等に関しては即日処分させていただきます。)

第17条

  1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条

  1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額

  内訳
宿泊
料金
①基本宿泊料(室料)
追加
料金
②クリーニング、その他の利用料金
税金 ③消費税+宿泊税(自治体による)

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

  不泊 当日 前日 2日前~
14日前
個人 100% 100% - -
団体
(5名以上)
100% 100% 50% 20%
  • (1) %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  • (2) 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。