三交イン利用規則
記
ホテルの公共性と安全性を維持するため、当ホテルをご利用のお客様には、下に記載の規則をお守りいただきます。
この規則をお守りいただけないときは、当ホテルのご利用をお断りする場合がございますので、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。
- (1)廊下および客室内で暖房用、炊事用、プレス用などの火器およびアイロンなどをご使用にならないでください。但し、ホテル備え付けの器具を除きます。
- (2)ベッドの中など、火災の原因となりやすい場所で喫煙をなさらないでください。また、喫煙コーナー・喫煙ルーム以外の場所での喫煙はご遠慮ください。
- (3)高声放歌や喧騒な行為、その他で他人に嫌悪感を与えたり、迷惑をかけたりなさらないでください。
- (4)廊下および客室内に次のようなものを持ち込みにならないでください。
- (イ) 動物、鳥類などのペット類。ただし補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)は除く。
- (ロ) 著しく悪臭を発するもの
- (ハ) 著しく多量の物品
- (ニ) 火薬や揮発油など発火あるいは引火しやすいもの
- (ホ) 適法に所持を許可されていない鉄砲、クロスボウ(ボウガン)、刀剣類
- (へ) 覚せい剤、麻薬等、法令により所持を禁止されている薬物、薬品等
- (5)廊下および客室内で、とばくおよび風紀を乱すような行為をなさらないでください。
- (6)廊下および客室内の諸設備、諸物品をその目的以外の用途に使用なさらないでください。
- (7)客室内の諸物品をホテルの外へ持ち出したり、ホテル内の他の場所に移動したりなさらないでください。
- (8)ホテルの建築物や諸設備に異物を取り付けたり、現状を変更するような加工をなさらないでください。破損された場合は実費をいただきます。
- (9)ホテルの外観を損なうような物品を窓にお掛けにならないでください。
- (10)ホテル内で他のお客様に広告物を配布するような行為はなさらないでください。
- (11)廊下やロビーなどに靴やその他の所持品を放置なさらないでください。
- (12)当ホテルには門限はございません。外出される際は必ず客室のルームカードをお持ちください。ルームカードを紛失された場合は実費をいただきます。
- (13)ご宿泊日数、人数を変更なさるときは、前もってご連絡ください。
- (14)お預りのお洗濯物やお忘れ物の保管は、出発後 3 ヵ月までとさせていただきます。お荷物のお預かりはご出発日までとさせていただきます。
- (15)貴重品は、その種類及び価格を明告したうえで、フロントにお預け願います。ただし、以下の物品のお預かりはいたしかねます。それ以外の盗難の際、当ホテルは責任を負いかねます。
- (イ) 5万円を超える現金またはそれに類するもの
- (ロ) 美術品や骨とう品・貴金属
- (ハ) パソコンなどの精密機器
- (ニ) 顧客名簿などの個人情報
- (16)ご宿泊代は、チェックイン時に泊数分前金でお支払いください。延泊の場合は、お申し出時に泊数分お支払いください。
- (17)みだりに外来者を客室へ引き入れたり、客室内の諸設備、諸物品などを使用させたりなさらないでください。
当ホテルはご宿泊のお客様以外のご入室をお断りさせていただいております。 - (18)客室やロビーを事務所、営業所がわりに使用なさらないでください。
- (19)お買物代、切符代、タクシー代、切手代、荷物の送料などの立替はお断りさせていただきます。
- (20)館内共用部のトイレにつきましては、身体的(生物学)な特徴の性に従ってご利用をお願いいたします。
- (21)当ホテルの大浴場を快適かつ安全にご利用頂くために、ご利用のお客様には次の規則をお守りいただきます。
- (イ) 入れ墨またはタトゥーのある方もご利用はお断りさせていただきます。
- (ロ) 脱衣所内での盗難については、一切の責任を負いません。
- (ハ) 混浴の年齢制限は原則として6歳以下とさせていただきます。なお、ホテルが所在する自治体が条例等により個別に年齢制限を定める場合は、それに準じます。
- (ニ) ロッカーおよび脱衣所設置の洗濯乾燥機の利用は、大浴場の利用時間内に限らせていただきます。
- (ホ) 大浴場の営業時間終了後、全てのロッカー扉を解放させていただきます。
- (へ) 大浴場の営業時間終了後、ロッカー内に置き忘れられた物につきましては、発見日を含め3カ月間保管し、その後処分させていただきます。(飲食物、雑誌等に関しては即日処分させていただきます。)原則当ホテルからの連絡はいたしません。
- (ト) 大浴場(男湯・女湯)につきましては、身体的(生物学)な特徴の性に従ってご利用をお願いいたします。
- (22)客室内および大浴場において染毛や漂白剤等の使用をなさらないでください。
三交イン宿泊約款
適用範囲
第1条
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令または法令に基づくものをいう。以下同じ。)または一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条
- 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1) 宿泊者名、連絡先
- (2) 宿泊日及び到着予定時刻
- (3) その他当ホテルが必要と認める事項
- (4) 第 1 項でお申し出いただいた内容に虚偽があることが判明した場合または前項に違反して変更内容のお申し出を頂けなかった場合には、宿泊契約締結の拒否または宿泊契約の解除をさせていただく場合がございます。
- 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 7 条及び第 19 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 13 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
- 前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
第5条
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
- (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき
- (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
- (4) 宿泊しようとする者が、感染症における一類感染症・二類感染症・新型インフルエンザ等感染症・新感染症および指定感染症のうち入院等の規定が適用されるものにあたる特定感染症の患者等であると
- (5) 宿泊に関し暴力的要求が行われた時、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- (6) 宿泊しようとする者が、当ホテルまたは当ホテル従業員に対し、不当な割引や不当な送迎等、不当な部屋のグレードアップ等の過剰なサービスを繰り返し求める行為、社会的相当性を欠く謝罪を繰り返し求める行為、対面や電話等により長時間にわたって叱責等しながら拘束する行為等、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したとき
- (7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- (8) 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められたとき、および他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき
- (9) 宿泊客が、当ホテルの器物を損壊する行為もしくは業務を妨害する行為、または当ホテル従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、わいせつ行為、セクシャル・ハラスメント、土下座の強要、威圧的な不当要求、当ホテルの従業員のプライバシーや人権を侵害する言動、その他著しい大声や人格攻撃といった声量や内容において社会的相当性を逸脱しもしくは風紀を乱す言動を行ったとき、またはかつてそれらと同様の行為を行ったと認められるとき
- (10) 宿泊しようとするものが、未成年者(18歳未満)の場合、親権者の同意がないことが判明したとき
- 前項の他、当ホテルは、宿泊しようとする者について次の何れか一つにでも該当すると認めた場合は、宿泊契約に応じません。
- (1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、暴力団関係団体またはそれらの関係者その他反社会的勢力
- (2) 暴力団等反社会的勢力が事業活動を支配する法人その他の団体
- (3) 法人であって、その役員のうちに暴力団員、暴力団関係企業、同関係団体またはそれらの関係者その他反社会的勢力がある場合
- (4) 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
- (5) 当ホテルもしくは当ホテルの従業員に対し暴力的要もしくは暴力的行為をなし、または合理的範囲を超える負担を要求した場合
宿泊契約締結の拒否の説明
第6条
- 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊客の契約解除権
第7条
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊自契約を解除したときを除きます。)は別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 9 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 1 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
第8条
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき
- (2) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき
- (3) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- (4) 宿泊しようとする者が、当ホテルまたは当ホテル従業員に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したとき
- (5) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊をさせることができないとき
- (6) 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められたとき、および他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき
- (7) 宿泊客が、当ホテルの器物を損壊する行為もしくは業務を妨害する行為、または当ホテル従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、わいせつ行為、セクシャル・ハラスメント、土下座の強要、威圧的な不当要求、当ホテルの従業員のプライバシーや人権を侵害する言動、その他著しい大声や人格攻撃といった声量や内容において社会的相当性を逸脱しもしくは風紀を乱す言動を行ったとき、またはかつてそれらと同様の行為を行ったと認められるとき
- (8) 宿泊客がベッド等での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき、または行ったとき
- 前項のほか、当ホテルは、宿泊客について次の何れか一つにでも該当すると認めた場合は、無条件で宿泊契約を解除できます。
- (1) 暴力団等反社会的勢力
- (2) 暴力団等反社会的勢力が事業活動を支配する法人その他の団体
- (3) 法人であって、その役員のうちに暴力団員、暴力団関係企業、同関係団体またはそれらの関係者その他反社会的勢力がある場合
- (4) 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
- (5) 当ホテルもしくは当ホテルの従業員に対し暴力的要求もしくは暴力的行為をなし、または合理的範囲を超える負担を要求した場合
- 当ホテルが前二項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、次のとおりとします。
- (1) 当ホテルは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
- (2) 宿泊客は、提供を受けた宿泊サービス料を当ホテルに支払った上で、客室に持ち込んだ全ての荷物とともに、直ちに当ホテルから退去しなければなりません。
- (3) 当ホテルは、宿泊客からの違約金の支払請求、損害賠償請求その他何らの請求に一切応じません。
- 第 1 項(1)から(8)、第2項(1)から(5)に該当する事態が生じた場合は、当ホテルは、宿泊契約の解除の有無にかかわらず、速やかに警察等関係機関と連携の上、対処させていただきます。
宿泊の登録
第9条
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルにおいて宿泊者名簿を記入し、次の事項を登録していただきます。
- (1) 宿泊客の氏名、性別、住所及び連絡先。ホテルが所在する自治体が条例等で定める事項
- (2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日(パスポートのコピーをさせていただきます)
- (3) 出発日及び出発予定時刻
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第 13 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等の通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
- 当ホテルに提供いただいた、個人情報は株式会社三交インのプライバシーポリシーに基づき適切に管理いたします。
客室の使用時間
第10条
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝 10 時までとします(Grandeブランドは午後3時から翌朝 11 時まで)。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項の時間の経過後も宿泊者の客室使用に応じることがあります。この場合宿泊者は、その使用した時間に応じて、次の各号に定める金額を宿泊料に追加して当ホテルにお支払いいただきます。
- (1) 1時間毎、金1,000円(税込)
- (2) 14時以降、1泊分の宿泊料(税込)
- 第 1 項 、 第 2 項 ( 1 ) 、( 2 ) 時間および料金は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
利用規則の遵守
第11条
- 宿泊客は、当ホテル内において、当ホテルが定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。なお、従っていただけない場合は、今後のご利用をお断りする場合があります。
営業時間
第12条
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービス説明書等でご案内いたします。
- (1) フロントサービス時間
- (イ) 門限 なし
- (ロ) フロントサービス 24時間
※一部店舗のみ夜間時のサービス時間外設定あり
- (1) フロントサービス時間
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
第13条
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1 に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、当ホテルが認めた通貨または宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- 宿泊料金は前払い制になっております。
当ホテルの責任
第14条
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルが提供するWi-Fi等インターネット接続サービスについては、利用者の判断と責任においてご利用ください。当ホテルでは、通信環境・通信速度を保証するものではありません。また、その他の接続品質、利用者の所有する機器の故障・不具合、セキュリティ等について、当ホテルは一切の責任を負いません。
- 自然災害および電気・水道・ガス等の供給元からの予期せぬ途絶その他当ホテルにおける施設管理に起因しない原因で生じた停電、断水および施設の不具合・使用不能並びに非常用放送設備の発報に起因したお客様のトラブルにつきましては当ホテルは一切の責任を負いません。
- 当ホテルは、万ー火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第15条
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を幹旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の幹旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第16条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 5 万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものに関しては、当ホテルの故意または重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当ホテルは一切の責任を負いません。
- 宿泊客がフロントにお預けできる物品または現金並びに貴重品の上限額は 5 万円とします。
宿泊客の手荷物または携帯品の保管
第17条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、発見日を含め 3 ケ月間保管し、その後処分させていただきます。(飲食物·雑誌等に関しては即日処分させていただきます。)原則として当ホテルからの連絡はいたしません。
- 置き忘れられた物品の発送に要する費用につきましては、宿泊客(所有者)の負担とさせていただきます。
- 本条に係る物品の保管に関する当ホテルの責任は、宿泊約款第 16 条 第 1 項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
第18条
- 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理または移動の責任を負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
- 当ホテルは、次の事由によって生じた車輌または利用者の損害については一切の責任を負いません。
- (1) 自然災害その他不可抗力による事故および故障
- (2) 当該車輌の積載物または取付物が原因で生じた事故および故障
- (3) 当ホテルの責に帰することのできない事由によって生じた衝突および接触その他駐車場内における事故ならびに利用者間の一切のトラブル
- (4) 車内における物品、貴重品の紛失および盗難
- 宿泊客が駐車場の施設等を損傷したときは、その損害を弁償していただきます。
- 当ホテルは、駐車場内において不正駐車を発見したときには、車輌の利用者から罰金を頂戴いたします。
宿泊客の責任
第19条
- 宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第13条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額
内訳 | |
宿泊 料金 |
①基本宿泊料(室料) |
追加 料金 |
②その他の利用料金 |
税金 | ③消費税+(宿泊税+その他税)(自治体による) |
別表第2 違約金(第7条第2項関係)
不泊 | 当日 | 前日 | 2日前~ 7日前 |
|
個人 | 100% | 100% | - | - |
団体 (10名以上) |
100% | 100% | 80% | 50% |
- (1) %は、別表第1 宿泊客が支払うべき①の基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- (2) 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を徴収を収受します。
- (3) 乳幼児は除く